ふるさと納税を利用した際に「ワンストップ特例制度か確定申告のどちらを申請したら良いの?」と迷う方も多いでしょう。
本記事では、ワンストップ特例制度と確定申告の違いや手続き方法について紹介します。
ワンストップ特例制度と確定申告の併用や、期限が過ぎてしまった場合の対処法・確定申告の手続き方法もわかりやすくお伝えしますので、申告で迷ったときの参考にしてみてください。
- ワンストップ特例制度と確定申告の違いについて分かりやすく学べる
- ワンストップ特例制度と確定申告の併用について分かる
- 手続きの期限を過ぎてしまったときの対処法が分かる
- 確定申告の手続き方法が分かる
当コンテンツについて
当コンテンツは運営者である株式会社ふるさと本舗が定める利用規約やプライバシーポリシーに基づいて作成されています。
当メディアを運営している株式会社ふるさと本舗は、事業としてふるさと納税を通じて自治体へ寄付できる特産品ポータルサイトの運営や、自治体アワードの実施を行っています。自治体アワードでは日本全国の自治体と連携して、地域や社会に貢献する商品やサービスなどを評価・ランキング化を行っています。
当コンテンツに関するお問い合わせやご意見がございましたら、以下の窓口までご連絡ください。内容を確認し、必要に応じて対応させていただきます。返礼品掲載に関するご相談やその他お問い合わせは、下記メールアドレス宛までご連絡をお願いいたします。
▼お問い合わせ等窓口
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-5-203 株式会社ふるさと本舗 個人情報保護相談窓口
自治体関係者様 お問い合わせメールアドレス : support@furusatohonpo.co.jp
ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度では、確定申告をせずに、寄付金を控除する申請が可能です。
ふるさと納税で寄付した金額から2,000円を引いた額が翌年6月以降の住民税から控除されます。
1枚の申請書を各自治体に提出するだけで手続き完了するので、確定申告する必要のない方にとって便利なシステムです。
ただし、ワンストップ特例制度を利用するには「寄付自治体が5か所以下・確定申告が不要な給与所得者・医療費控除や住宅ローン控除を受けない方」などの条件があります。
ワンストップ特例制度は確定申告よりもスムーズに手続きを行えるため、確定申告の必要がない方におすすめです。
確定申告とは?

確定申告とは、1年分(1月1日~12月31日)の所得金額と所得税の金額を計算・申告して納税するための手続きです。
予定納税額・源泉徴収税額が多い場合は税金が還付され、少ない場合は不足分を納税します。
主に、自営業の方や副業で20万以上の所得がある方は確定申告が必要です。
年末調整が行われている会社員の方は基本的に確定申告不要ですが、年末調整では申告できない特別控除を受ける際は所得税還付のために確定申告する必要があります。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は誰でも利用できますが、青色申告は「開業届」や「青色申告承認申請書」を提出済みの事業所得のある方が対象です。
確定申告は原則、翌年の2月16日~3月15日の1か月間なので、その期間内に書類を税務署に提出しましょう。
ワンストップ特例制度と確定申告の違いについて

ワンストップ特例制度と確定申告の違いについて、分かりやすく解説していきます。
ワンストップ特例制度と確定申告の違い
ワンストップ特例制度と確定申告の違いを表にまとめました。
| 制度 | ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 利用できる人の条件 | 確定申告が不要な給与所得者(会社員など) | 確定申告が必要な方(自営業・副業の収入がある・年収2,000万円を超えている) |
| 寄付できる自治体数 | 5自治体以下 | 6自治体以上も可 |
| 手続き内容 | 各自治体に申請書を郵送 | 確定申告書を作成・税務署に提出 |
| 税金控除されるもの | 住民税のみ | 所得税・住民税 |
| 申請・申告期限 | 寄付をした翌年の1月10日(必着) | 寄付をした翌年の2月16日~3月15日 |
ワンストップ特例制度と確定申告ではどちらがお得なのか
ワンストップ特例制度と確定申告は基本的に控除される金額はほぼ同額であるため、どちらがお得ということはありません。
ただし、ふるさと納税で控除上限額を超えて寄付をした場合は確定申告をしたほうがお得です。
ワンストップ特例制度では控除上限額を超えると住民税から寄付金額の10%しか控除されませんが、確定申告の場合は所得税からも控除を受けられます。
ワンストップ特例制度と確定申告の併用について

結論から言いますと、ワンストップ特例制度と確定申告は併用不可能です。
仮に両方申請した場合どうなるのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、ワンストップ特例制度と確定申告の併用について説明します。
医療費控除や住宅ローン控除との併用
ふるさと納税は、確定申告することで医療費控除や住宅ローン控除との併用ができます。
確定申告を提出してから1ヶ月ほどで医療費控除の還付金を受け取れるため、早めに確定申告を済ませておくと良いでしょう。
ただし、住宅ローン控除を併用した場合は、ふるさと納税の寄付金額から先に差し引かれるため、住宅ローン控除を満額受け取れない場合もあるので注意が必要です。
両方手続きした場合は確定申告が優先される
ワンストップ制度と確定申告の両方を手続きをした場合は、ワンストップ特例制度が無効となり、確定申告が優先されます。
確定申告する場合は、ワンストップ申請書に記入した寄付分も忘れずに申告しましょう。
ワンストップ特例制度や確定申告の期限を過ぎてしまった場合の対処法

ワンストップ特例制度・確定申告にはそれぞれ期限日がありますが、期限が過ぎてしまった場合どうしたらよいのでしょうか。
申告期限が過ぎてしまったときの対処法を紹介します。
ワンストップ特例制度の申請期限が過ぎた場合は確定申告で対応可能
ワンストップ特例制度の申請期限(1月10日)が過ぎてしまったときは、確定申告で対応が可能です。
書類の不備や記入漏れがあった場合もその対象となりますので必ず確定申告を行いましょう。
ワンストップ特例申請書で記入した分は全て無効となるので、申請をした寄付分も合わせて確定申告書に記入してください。
確定申告の期限が過ぎてしまっても5年以内なら申告できる
確定申告の期限が過ぎても5年以内であれば還付申告が可能です。
本来の確定申告は、寄付をした翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間で申告するのが一般的ですが、書類の不備や記入漏れがあった場合も5年以内であれば再度申請が可能です。
確定申告の手続き方法

確定申告を行う場合は、次の手順で進めます。
- 確定申告できる期間を確認する
- 確定申告時に必要な書類を用意する
- 確定申告書類を作成する
- 書類を提出する
確定申告できる期間を確認する
まずは、確定申告できる期間を把握しましょう。
確定申告は原則、翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間であり、日付が土・日・祝日の場合は次の週の月曜日が締切日となります。
- 税務署の窓口に直接提出:3月15日17時まで
- 税務署へ郵送:3月15日消印
- 電子申告(e-Tax)でオンライン提出:3月15日24時まで
確定申告の提出期間は3月15日と統一されていますが、提出方法によって締切時間が多少異なりますので、時間には注意してください。
確定申告時に必要な書類を用意する
次に、確定申告時に必要な書類を用意しましょう。
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など身元確認ができるもの)
- 銀行口座がわかるもの(申告書に口座番号を記載するため)
- 所得金額がわかるもの(青色申告決算書・収支内訳書など)
- 控除証明書
確定申告書は税務署の個人課税部門で受け取れます。ほかにも確定申告会場・指導相談会場などで配布されています。
取りに行くのが難しい場合は、税務署から郵送してもらうか、国税庁のサイトからダウンロードして入手しましょう。
本人確認書類に関しては、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード1枚のみ、お持ちでない方はマイナンバーの記載がある通知カードや住民票の写し、運転免許証や保険証などの身元確認書類を用意してください。
還付金は口座振込なので、口座登録するために銀行口座がわかる通帳なども必要です。
控除を受ける場合は控除証明書も用意しましょう。医療費控除の場合は「医療費控除の明細書」、寄附金控除の場合は「寄付金受領書」などが挙げられます。
確定申告書類を作成する
確定申告に必要な書類を用意したら確定申告書類を作成しましょう。
確定申告書類は手書き以外にも、「確定申告ソフト(マネーフォワードなど)」や「国税庁の確定申告作成コーナー」での作成や、税理士の方に依頼する方法があります。
確定申告書を自分で作成する場合は、第一表と第二表を必ず記載・提出する必要があります。
第一表は、収入・所得・控除額をまとめた申告書です。
- 個人情報(氏名・住所・マイナンバー等)
- 収入金額
- 所得金額
- 差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他の届け出
第二表では、第一表をさらに細分化して詳細や根拠を記載します。
- 氏名・住所などの個人情報
- 所得の内訳
- 総合課税の譲渡所得や一時所得の事項(種類・収入金額・必要経費・差引金額)
- 特例適用条文等(特別控除を受ける場合)
- 保険証控除に関する事項(種類・支払保険料等の計・うち年末調整等以外)
- 本人に関する事項
- 雑損控除に関する事項
- 寄付金控除に関する事項
- 配偶者や親族に関する事項
- 事業専従者に関する事項
- 住民税・事業税に関する事項
他にも、株式・不動産の譲渡所得などの分離課税対象の方は「第三表」、事業に損害が出た場合の「損害申告」がある方は「第四表」を作成する必要があります。
書類を提出する
書類の準備と作成が全て終わったら、税務署に提出しましょう。
確定申告の提出方法は、直接窓口へ提出・郵送提出・電子申告(e-Tax)のオンライン提出の3つがあります。
税務署の窓口の期限日は3月15日の17時までですが、オンライン提出は24時まで受け付けています。提出方法によって期限が異なるので注意しましょう。
ワンストップ特例制度と確定申告を理解して気軽にふるさと納税を利用しよう
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても住民税から控除が受けられる便利な仕組みです。
特に、会社員など普段確定申告が必要ない方にはおすすめの方法です。
一方で、自営業の方や副業で収入がある方は、確定申告をすることで所得税と住民税の両方から控除を受けることができます。
ただし、この2つの制度は併用できません。
仮に両方を申請した場合には、確定申告が優先されるので注意が必要です。
自分の状況に合わせて、どちらの制度が適しているかをしっかり確認してから手続きを進めることが大切です。
また、申告期限を過ぎてしまった場合でも、確定申告なら5年以内であれば対応可能です。
ふるさと納税の控除を確実に受けるために、手続きは正しく、期限内に行うことを心がけましょう。

