「年金受給者でもふるさと納税を行えるのだろうか…」
ふるさと納税は、自治体に寄付をすることで税金控除の恩恵を受けられるほか、返礼品をもらえるお得な制度です。
しかし、収入源が年金だけの方や年金のほかにも収入がある方など、年金受給者でもふるさと納税ができるのかどうか知らないという方も多いでしょう。
この記事では、年金受給者がふるさと納税を使うための条件や注意点などを解説します。
最後まで読むと、ふるさと納税における税金控除の仕組みがわかり、年金受給者の方もふるさと納税をお得に利用できるでしょう。
- 年金受給者がふるさと納税を行う方法や条件、控除上限額がわかる
- 年金受給者のふるさと納税における税金控除の仕組みや計算方法を理解できる
- 年金受給者がふるさと納税を行う際のメリットやデメリット、注意点を把握できる
- 年金と給与所得の両方がある場合のふるさと納税の取り扱いについて確認できる
- 年金受給者がふるさと納税を行う際によくある質問がわかる
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年金受給者でもふるさと納税は可能!基本情報と条件

ふるさと納税は、年金を受給している方でも行うことが可能です。
年金受給者がふるさと納税を行う際の基本情報と条件を解説するので、損せずふるさと納税ができるよう確認しておきましょう。
年金受給者がふるさと納税を利用できる条件とは?
ふるさと納税は、自治体への寄付に対して所得税と住民税の控除が受けられる制度です。
そのため、年金受給者の方も所得税と住民税を納めていることが利用の前提条件となります。
公的年金は雑所得として分類され、原則として所得税と住民税の課税対象となります。
ただし、以下の条件に該当する場合は非課税となり、ふるさと納税による控除を受けることができません。
- 60歳未満:年金収入が108万円以下
- 65歳以上:年金収入が158万円以下
- 60歳未満:年金収入が105万円以下
- 65歳以上:年金収入が155万円以下
ふるさと納税を始める前に、ご自身の年金収入額が上記の非課税基準を超えているかどうかを確認しておきましょう。
年金受給者がふるさと納税をして損をするケース
年金受給者の年金収入が少なく所得税や住民税がかからないときは、税金の控除を受けられないため、ふるさと納税をしても2,000円を超える自己負担が発生してしまい損となります。
損をする年金受給額の課税対象外となる目安は、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円を下回ったときです。
自分の年金受給額を事前にチェックし、損をしない金額かどうか把握・確認してから、ふるさと納税を行うようにしましょう。
年金受給者のふるさと納税控除上限額と計算方法

ふるさと納税では、実質2,000円の負担額を差し引いた寄付額が、税金控除の対象となっています。
ふるさと納税の控除には上限があり、上限額を上回るとその分自己負担になるため、気をつけなければなりません。
年金受給者のふるさと納税の控除上限額と計算方法を解説するので、参考にしてください。
年金受給者のふるさと納税控除上限額
ふるさと納税における控除額には上限があり、この上限額は年齢、家族構成、年金収入によって異なります。
以下のケースでは、控除を受けることができないため、ふるさと納税の実質的な上限額は0円となります。
- 65歳未満の方:年金収入が100万円を下回る場合
- 65歳以上の方:年金収入が150万円を下回る場合
控除上限額の具体的な計算方法については、お住まいの市区町村から届く住民税決定通知書で確認するか、税務署にお問い合わせください。
ふるさと納税を始める前に、必ずご自身の控除上限額を確認し、その範囲内で寄付を行うようにしましょう。
ふるさと納税控除上限額の計算方法
ふるさと納税控除上限額は、「住民税所得割額×課税所得に応じた変数+2,000円」によって計算できます。
住民税所得割額は、毎年6月頃に自宅に届く住民税課税決定書に載っている「市民税の税額控除前所得割額」と「都道府県の税額控除前所得割額」の合計金額になります。
住民税所得割額は「課税所得金額×10%」で計算することも可能です。
課税所得に応じた変数は、次のように課税所得の金額によって差があります。
| 課税所得の金額 | 課税所得に応じた変数 |
|---|---|
| 195万円以下 | 23.559% |
| 195万円超〜330万円以下 | 25.066% |
| 330万円超~695万円以下 | 28.744% |
| 695万円超~900万円以下 | 30.068% |
| 900万円超~1,800万円以下 | 35.520% |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40.683% |
| 4,000万円超 | 45.398% |
ふるさと納税控除上限額の詳細をさらに知りたい方は、税理士などの専門家に尋ねてみましょう。
年金以外にも給与や家賃収入がある場合の計算方法
年金以外に給与や家賃の収入がある場合も、控除上限額の計算が必要です。
以下の手順で計算してください。
- 所得の合計金額を計算
年金収入から控除と必要経費を引く
給与収入から給与所得控除を引く
不動産収入から必要経費を引く
これらの金額を合算す - 課税所得金額の計算
課税所得金額 = 所得の合計金額 - 以下の所得控除
基礎控除 ・配偶者控除
社会保険料控除
医療費控除
その他の控除 - 住民税所得割額の計算
住民税所得割額 = 課税所得金額 × 10% - 控除上限額の計算
控除上限額 =(住民税所得割額 × 課税所得に応じた変数)+ 2,000円
複数の収入がある場合は、計算が複雑になりますので、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
年金受給者のふるさと納税の控除申請方法

年金受給者のふるさと納税の控除申請方法は、年収の収入額によって「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2パターンにわかれます。
ワンストップ特例制度か確定申告か、どちらの方法でふるさと納税の控除申請をすれば良いのか確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度は、以下の条件をすべて満たす年金受給者が利用できます。
- 年金収入が400万円以下で、年金以外の所得がない
- 寄付先の自治体が5箇所以下
ワンストップ特例制度を使うことで、年金受給者の住民税が控除されます。
ワンストップ特例制度は、寄付先の自治体から発行される「ワンストップ特例申請書」とマイナンバーカードや本人確認書類を自治体に提出することで、手続きすることが可能です。
申請方法は以下の通りです。
- ふるさと納税の申込み時に、ワンストップ特例制度の利用希望欄にチェックを入れる
※チェックを忘れると申請書が届かない場合があります - 自治体から送られてくる書類の準備
ワンストップ特例申請書
添付書類貼付台紙
本人確認書類のコピー
マイナンバーカードのコピー - 申請書への記入
申請日の記入
マイナンバーの記入
申告特例の適用に関する事項へのチェック - 書類の提出
全ての書類を封筒に入れて寄付先の自治体に郵送
準備した上記の書類を封筒に入れて、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに寄付先の自治体に郵送しましょう。
確定申告での手続き方法
年金受給者が確定申告をしなければならないときは、次のとおりです。
- 年金収入が400万円以上ある場合
- 年金収入のほかに所得がある場合
- ふるさと納税のほかにも医療費や住宅ローンなどの控除を申請する場合
- 寄付先の自治体が6箇所以上ある場合
確定申告は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日〜3月15日の期間中に、国税庁の電子申告システム(e-Tax)で申告するか、税務署に申告書を郵送または持参することで手続き可能です。
以下は、ふるさと納税の確定申告に必要な書類です。
- 寄付金受領証明書
- 源泉徴収票
- 還付金受取用の口座番号
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 印鑑
- 封筒
「寄付金受領証明書」は、ふるさと納税の寄付を行うことで自治体から郵送される書類であり、確定申告に必要なので大切に保管しておきましょう。
印鑑は、申告書に押印する場合にのみ必要で、確定申告をe-Taxで行う場合は不要です。
封筒は、確定申告の控えをもらいたい場合に、返信用として必要になります。
年金受給者のふるさと納税の手順

年金受給者のふるさと納税の手順は、次のとおりです。
- 控除上限額の確認
- 寄付先と返礼品の選択
- 返礼品を選び申し込む
- 控除の申請をする
ふるさと納税を行う際の手順を確認して、年金を受給している方もぜひふるさと納税を使ってみてください。
控除上限額の確認
ふるさと納税の返礼品を決める前に、控除上限額を最初に確認しておきましょう。
控除上限額を知っておくことで、見合った金額の返礼品を選べるようになり、ふるさと納税をする際に迷う時間が減ります。
手に入れたい返礼品がいくつかある場合は、控除上限額を参考にして、寄付を数回にわけて行うのも良いでしょう。
年齢や年金の収入額によっては、控除上限額が0円になる場合もあるので、注意が必要です。
年金受給者の方がふるさと納税を行うときは、初めに控除上限額を確認してみてください。
寄付先と返礼品の選択
控除上限額の確認ができたら、寄付先と返礼品を選びましょう。
寄付先と返礼品の選び方は、応援したい自治体や自分の欲しかったもの、還元率の高いものにするなど、さまざまな方法があります。
自分好みの返礼品を見つけられるよう、ぜひいろいろな返礼品を探してみてください。
食べものの返礼品は特に人気が高いため、なくなる前にはやめに申し込んでおくことをおすすめします。
返礼品を選び申し込む
ふるさと納税でもらいたい返礼品を選べたら、自治体に申し込みしましょう。
申し込む前に、返礼品の届く時期や自分が食べきれる量かを確認しておくと万全です。
寄付の手続きができたら、ふるさと納税の申し込みが完了となります。
控除の申請をする
ふるさと納税の申し込みを行っただけでは、寄付しただけと同じになり、税金控除を受けられません。
ふるさと納税で返礼品をもらった後は、ワンストップ特例制度か確定申告で控除の申請手続きを必ず行ってください。
ワンストップ特例制度は、「ワンストップ特例申請書」に必要事項を記入して、本人確認書類とセットで自治体に郵送することで、手続きが可能です。
確定申告は、申告書に必要事項を記入するほか、自治体から自宅に送られてくる寄付金受領証明書や源泉徴収票、本人確認書類も準備する必要があります。
ふるさと納税の申し込みをした後日に送られてくる寄付金受領証明書は、確定申告の際に必要な書類なので、なくさないよう大事に保管しておきましょう。
年金受給者のふるさと納税の手順として、最後に忘れず控除の申請をしましょう。
年金受給者がふるさと納税を行う際の注意点

年金受給者がふるさと納税を行う際の注意点は、次のとおりです。
- 年金以外にも収入がある場合は控除上限額が異なる
- ワンストップ特例制度の対象か確認する
- 所得税・住民税が非課税の人はふるさと納税の税制上のメリットが少ない
ふるさと納税を行うときに気をつける点を理解しておくことで、年金を受給している方の自己負担額が抑えられます。
年金以外にも収入がある場合は控除上限額が異なる
年金受給者が年金以外にも収入がある場合は、収入の全てを合計した金額で控除上限額が計算されるため、確定申告の際に注意が必要です。
控除上限額は、年によって変わる可能性もあるので、必ず自分の収入の状況を確認してからふるさと納税を行いましょう。
年金のほかにも収入があるケースの控除上限額は、計算が難しいため、心配な方は税理士などの専門家に問い合わせてみるのがおすすめです。
ワンストップ特例制度の対象か確認する
控除を確実に受けるために、ワンストップ特例制度の対象であるかどうかを事前に確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度は、以下の場合に利用することが可能です。
- 年金の収入が400万円以下で年金のほかに所得がない
- 寄付先の自治体が5箇所以下
- 医療費などふるさと納税以外の控除を受けない
ワンストップ特例制度を利用できる場合は、ふるさと納税で寄付を行った翌年の1月10日までに手続きを済ませましょう。
所得税・住民税が非課税の人はふるさと納税の税制上のメリットが少ない
ふるさと納税は税金が控除されるお得な制度であり、所得税や住民税が非課税の方はそもそも控除を受けられません。
たとえば、65歳未満の単身者で年金108万円以下・65歳以上の単身者で年金が158万円以下である場合には、所得税は課税対象外となります。
非課税になる年金の収入額であれば、控除を受けられないため、ふるさと納税をしてもメリットがないです。
年金受給者がふるさと納税を行う際によくある質問

年金受給者がふるさと納税を行う際によくある質問を紹介します。
非課税の年金受給者でもふるさと納税のメリットはありますか?
非課税の年金受給者でもふるさと納税自体は行えますが、あまりメリットがありません。
一定以上の年金の収入額があり、所得税や住民税が課税対象となる年金受給者の場合にのみ、ふるさと納税で控除を受けられる対象となります。
非課税の年金受給者で控除を受けられなければ、2,000円以上の寄付した金額の全てが自己負担となってしまいます。
ふるさと納税をすると年金額に影響がありますか?
ふるさと納税をすると、年金に発生する所得税や住民税の控除を受けられるため、年金額に影響します。
ただし、前述したようにそもそも控除を受けられない年金収入額のケースもあり、その場合はふるさと納税をしても年金額に影響はありません。
所得税や住民税の支払いをしている年金受給者がふるさと納税を行うことで、年金における税制優遇の恩恵を受けられます。
80歳以上の高齢年金受給者の場合、ふるさと納税に関して特別な条件はありますか?
80歳以上の高齢年金受給者は、ふるさと納税に関して65歳以上の年金受給者と同じ対応になり、特別な条件はありません。
控除上限額は、65歳未満と65歳以上で差があり、単身者か夫婦で暮らしているかでも違ってきます。
65歳以上で年金受給額が150万円より下回るときは、ふるさと納税の寄付の上限額が0円となるので、気をつけましょう。
年金受給者も制度を理解してお得にふるさと納税を利用しよう

年金受給者でもふるさと納税を利用できる条件や、年金受給者がふるさと納税を行う際の注意点などを紹介しました。
ふるさと納税を行う方法や税金控除の仕組みなどを知っておくことで、年金受給者の方もふるさと納税を上手く活用できます。
年金を受給している方でふるさと納税をされるときは、年齢や年金の収入、家族構成から控除上限額を確認するようにしましょう。
年金のほかにも給与所得などの収入がある場合は、控除上限額の計算方法が年金だけの方と比べて少し難しくなるため、注意が必要です。
年金受給者の方もふるさと納税の制度を理解して、ぜひお得に返礼品を手に入れてください。

