「ふるさと納税の税金控除の申請に関して、ワンストップ特例制度と確定申告を耳にするけど、一体どちらがお得なんだろう…」
ふるさと納税による税金控除を受けるための手順には、ワンストップ特例制度と確定申告の2通りがあります。
ワンストップ特例制度と確定申告の手続きの違いや選択方法が分からず、ふるさと納税そのものに尻込みしてしまうという方も多いでしょう。
この記事は、ワンストップ特例制度と確定申告を詳しく比較し、どちらがよりお得なのか、それぞれの特徴や手続きの流れをわかりやすく解説していきます。
最後まで読むと、ワンストップ特例制度や確定申告の仕組みについて理解が深まり、ふるさと納税を効果的に活用できるようになります。
- ふるさと納税におけるワンストップ特例制度と確定申告のメリット・デメリットがわかる
- 自分の状況(年収、住宅ローン、医療費控除など)に応じて、ワンストップ特例制度と確定申告のどちらが得かわかる
- ワンストップ特例制度と確定申告の違いや、それぞれの手続き方法がわかる
- ワンストップ特例制度か確定申告のどちらがより多くの還付を受けられるかがわかる
- ワンストップ特例制度を利用した後に確定申告に変更することの可否や、その手順についてわかる
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ふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告ではどちらがお得ということはない

ふるさと納税におけるワンストップ特例制度と確定申告では、控除される最終的な金額に大きな差がなく、どちらがお得ということはないです。
ワンストップ特例制度では住民税だけが控除される対象であるのに対し、確定申告では所得税と住民税の両方から控除されるため、計算方法がそれぞれで異なります。
控除される方法が違うだけで、控除の金額そのものはほとんど同じ金額です。
ワンストップ特例制度は確定申告に比べて手続きが簡単であるため、手間をかけたくない方や5自治体以下に寄付をした場合は、ワンストップ特例制度を活用するのが良いでしょう。
確定申告を選択する場合は、ワンストップ特例制度とは異なる提出期限や必要書類があるため、違いに注意して手続きを行ってください。

ふるさと納税をワンストップ特例制度と確定申告でする違い

ふるさと納税をワンストップ特例制度または確定申告でするときの違いを以下の順で説明します。
- 手続きの申請方法
- ふるさと納税をする自治体の数
- 控除される税金の種類
ワンストップ特例制度と確定申告の中身の差異をチェックし、自分がどの方法で税金控除の手続きを進めれば良いのかを把握しておきましょう。

手続きの申請方法
ワンストップ特例制度は、ワンストップ特例制度の申請書に必要事項を記入し、マイナンバー関連の書類と共に自治体に郵送することで手続きが完了します。
ワンストップ特例制度の提出締め切り期限は、ふるさと納税を行った年の翌年の1月10日までです。
確定申告では、以下の書類を準備する必要があります。
- 寄附金受領証明書
- 源泉徴収票
- 還付金を受け取るための口座番号
- マイナンバーカード
上記の書類と作成した確定申告書を管轄の税務署に直接持参するか郵送することで、確定申告の手続きが完了します。
確定申告の提出期限は、ふるさと納税を行った年の翌年の2月16日〜3月15日までです。
確定申告書は、国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」より作成できます。
ふるさと納税をする自治体の数
ワンストップ特例制度については、ふるさと納税で寄付できる自治体の上限数が5つと決められています。
一方、確定申告に関しては、ふるさと納税を行える自治体の数に制限はありません。
6つ以上の自治体に寄付を行う場合は、確定申告の手続きが必須となります。
少額の寄付を複数していて、気づかずに6つ以上の自治体に寄付してしまうことがないように、ワンストップ特例制度を使う方は寄付先の自治体の数に注意してふるさと納税を行ってください。
控除される税金の種類
ワンストップ特例制度は、住民税から控除されます。
一方、確定申告では、住民税と所得税の両方から控除されます。
ただし、最終的に控除される金額の合計には大差がありません。
ワンストップ特例制度では、寄付金控除の全額が住民税から控除されるのに対し、確定申告では、寄付金控除の1割が所得税の還付・残る9割が住民税控除となります。
ふるさと納税におけるワンストップ特例制度のメリットとデメリット

ふるさと納税に際して、ワンストップ特例制度のメリットやデメリットを説明します。
ふるさと納税におけるワンストップ特例制度のメリット
ふるさと納税によるワンストップ特例制度の強みの一つに、確定申告をしなくても住民税の控除を受けられることがあげられます。
ワンストップ特例制度ができるまでは確定申告をしないと控除を受けられなかったので、ふるさと納税をためらう方も多かったでしょう。
2015年からワンストップ特例制度が導入されたことにより、ふるさと納税を気軽に利用できるようになりました。
ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除が適用され、通常6月以降の住民税支払額が減額されます。
ふるさと納税におけるワンストップ特例制度のデメリット
ワンストップ特例制度は、寄付できる自治体の数が5つ以下と制限があるのがデメリットです。
6つ以上の自治体に寄付をした場合、ワンストップ特例制度が適用される給与所得者であるサラリーマンであっても、確定申告が必須となります。
ワンストップ特例制度は確定申告と違って、寄付先の自治体一つずつに、「ワンストップ特例制度の申請書」に必要事項を記入して郵送する手続きが必要となります。
ワンストップ特例制度において、書類の郵送を一つでも忘れてしまうと、後で確定申告をしなければならなくなるので、二度手間にならないよう気をつけましょう。
ふるさと納税の確定申告を選択する際のメリットとデメリット

ふるさと納税における確定申告を選択する際のメリットとデメリットを紹介します。
ふるさと納税の確定申告を選択する際のメリット
ふるさと納税で確定申告を選択する際のメリットは、6つ以上の自治体に寄付できることです。
いろいろな自治体に寄付できるので、自分好みの返礼品を多く手に入れられます。
ワンストップ特例制度は寄付をした各自治体に申請書やマイナンバーカードのコピーの提出が必要なのに対し、確定申告が年に一度の申請で手続きが完了となるのも嬉しいポイントです。
万が一、ワンストップ特例制度で手続きに不備があったり提出期限に間に合わなかったりした場合は、確定申告で手続きができるのも安心できます。
ふるさと納税の確定申告を選択する際のデメリット
ふるさと納税の確定申告を選択する際のデメリットとして、確定申告書を自分で作成しなければならないことがあげられます。
通常、サラリーマンなどの給与所得者は確定申告が不要なため、ふるさと納税の税金控除手続きで確定申告を選択することに抵抗のある方が多いかもしれません。
確定申告書の作成に時間がかかるほか、不備がないかの確認や相談できる人が身近にいないなどで、手続きを面倒に感じる方が多くいます。
ふるさと納税で確定申告を選択して手続きが不安な場合は、住民票の住所地を管轄している税務署に尋ねてみることをおすすめします。

【ケース別】ふるさと納税はワンストップか確定申告どちらが得か

原則として、ふるさと納税では、ワンストップ特例制度と確定申告でどちらがお得ということはありませんでした。
ただし、次のケースの場合にはどちらがお得であるかがわかります。
- 住宅ローン控除がある場合
- 医療費控除を受ける場合
- 控除限度額(ふるさと納税で控除を受けられる上限金額)を超えて寄付する場合
ワンストップ特例制度か確定申告のどちらかがお得であるかを確認して、ぜひふるさと納税を賢く利用してください。
住宅ローン控除がある場合
住宅ローン控除を受ける方がふるさと納税も行う場合は、ワンストップ特例制度の利用をおすすめします。
住宅ローン控除がある場合にふるさと納税で確定申告を行ってしまうと、住宅ローン控除の金額が減る可能性があります。
住宅ローン控除は、最初に所得税から控除され、次に差し引かれなかった分を住民税から控除するといった仕組みです。
ワンストップ特例制度は、所得税の還付がないので、住宅ローン控除に大きな影響はありません。
確定申告を行うと、住宅ローン控除により所得税の減税額が減り、自己負担が増えることになります。
医療費控除を受ける場合
ふるさと納税と医療費控除のどちらも行う場合は、ワンストップ特例制度を利用できません。
医療費控除は確定申告で手続きを行う必要があるため、ふるさと納税においても確定申告で申請を行いましょう。
ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請していても、医療費控除を受けていた場合は無効となってしまいます。
ワンストップ特例制度で申請していた分の取り消しの手続きをする必要はありませんが、医療費控除の明細書と共に確定申告書類を税務署に新たに提出しましょう。

控除限度額(ふるさと納税で控除を受けられる上限金額)を超えて寄付する場合
ふるさと納税で控除限度額を超えて寄付をする場合は、確定申告を使うのがお得です。
確定申告では、住民税だけでなく所得税も控除されるため、ワンストップ特例制度に比べて控除される合計金額が大きくなります。
控除限度額を超えて寄付をした金額は、ふるさと納税の寄付金控除の対象とはなりませんが、一般的な寄付と同じ扱いになり、寄付金控除の恩恵を受けられます。
ワンストップ特例制度を使うと、受けられるのが住民税の控除だけになるため、確定申告を行う方が控除される金額が大きく自己負担が減るでしょう。
ワンストップ特例制度から確定申告への変更方法と注意点

ワンストップ特例制度から確定申告への変更方法と注意点を紹介します。
確定申告への変更方法と注意点を押さえておくことで、たとえワンストップ特例制度を使えなくなってしまったときでも、慌てずに税金控除の申請を行えるでしょう。
変更手続きの流れと必要書類
ワンストップ特例制度を利用した後で、確定申告に変更する場合は、自動でワンストップ特例制度の申請内容が取り消しとなります。
ワンストップ特例制度で申し込みをした分も入れて、改めて確定申告で正しく申請できていれば、寄付金控除は問題なく受けられます。
確定申告の際に必要な書類は、次のとおりです。
- 寄附金受領証明書
- 源泉徴収票
- 所得税の還付金用の口座番号
- マイナンバーカード
注意すべきポイント
ワンストップ特例制度を利用した後に確定申告を行うと、ワンストップ特例制度で申し込みをした内容の効果がなくなるので、申し込みを一からやり直すことになります。
ワンストップ特例制度で手続きが完了していても、確定申告に変更する際に漏れがあれば税金控除を正確に受けられないため、注意しましょう。
また、ワンストップ特例制度の代わりに確定申告を行う予定が、確定申告の期限を過ぎても、税金控除を諦める必要はありません。
ふるさと納税の寄付をした翌年の5年以内であれば、更生の請求手続きを行うことで、寄付金控除を受けられることがあります。
ふるさと納税のワンストップと確定申告に関するよくある質問

ふるさと納税のワンストップと確定申告に関するよくある質問について紹介します。
確定申告をする場合、ふるさと納税の寄附金受領証明書は必要ですか?
ふるさと納税で確定申告を行う場合、寄附金受領証明書は必ずいる書類となります。
寄附金受領証明書は、寄付先の自治体が発行する書類であり、寄付をしたことを証明できる重要な書類です。
ふるさと納税でせっかく税金控除の対象になっても、寄付金受領証明書がないと確定申告を行えないため、自治体から自宅に寄附金受領証明書が届いたら大切に保管しておきましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合の申請期限はいつですか?
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する場合の申請期限は、寄付をした翌年の1月10日までです。
ワンストップ特例制度は、自治体にオンラインまたは郵送での申請方法があり、郵送の場合は1月10日必着となります。
もしもワンストップ特例制度の申請が期限に間に合わなかったときは、確定申告をすることで、税金控除を受けられます。
確定申告をする場合、ふるさと納税の上限額はワンストップ特例制度と同じですか?
確定申告をする場合においても、ふるさと納税の控除上限額はワンストップ特例制度と同じになります。
どちらの場合でも控除される金額は同じで、2,000円を超える寄付額が控除対象となります。
控除上限額が確かでないと上限を超えた寄付をしてしまい、自己負担額が増えて損をする可能性があるので、気をつけましょう。
自分に合ったふるさと納税の申告方法を選ぼう

ワンストップ特例制度と確定申告のどちらがお得なのか、それぞれの特徴や手続きの流れについて解説しました。
ワンストップ特例制度と確定申告の違いやメリット・デメリットを知っておくことで、自分の状況に最適な方法を選択できるようになります。
ワンストップ特例制度を使った後に、確定申告への変更もできるため、それぞれの手続き方法だけでなく変更する際の手順も確認しておくと安心です。
ふるさと納税の税金控除を正しく受けられるよう、自分に合ったふるさと納税の申告方法を選びましょう。


