ふるさと納税は税金の控除が受けられる嬉しい制度ですが、本当にきちんと住民税が控除されているのか気になりますよね。
今回は、ふるさと納税で住民税の控除についての確認方法や仕組みを分かりやすく解説します。
ぜひこの記事を参考にして、ふるさと納税制度を積極的に活用してみてください。
- ふるさと納税における住民税の控除の確認方法が分かる
- ふるさと納税の控除の仕組みが分かる
- 住民税決定通知書の見方が分かる
- ふるさと納税で住民税の控除申請が行えていなかった場合の対処法が分かる
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ふるさと納税|住民税の控除は住民税決定通知書で確認しよう

ふるさと納税における住民税の控除を確認するときは、住民税決定通知書が必要です。
住民税決定通知書の内容や受け取り方について、順を追って説明しますので、ぜひ参考にしてください。
住民税決定通知書とは?5月~6月頃に届く書類
住民税決定通知書とは、住民税の金額が記載されている通知書類のことです。
会社勤めの方には、毎年5月~6月頃に住民税決定通知書が届くようになっています。
個人事業主の方などは、居住地の市区町村から郵送で住民税決定通知書が送られてきます。
1年間の所得により計算された住民税は、翌年の6月〜翌々年の5月にかけて支払う後払い制です。
住民税は、1年の収入や税額控除などをふまえて、正しい金額が決まります。
会社に勤めている方は会社で受け取る
会社に勤めている方は、会社から給与支払時期に住民税決定通知書を受け取るのが一般的です。
会社員の場合、住民税は特別徴収となり、住民税決定通知書は住民税を源泉徴収する勤務先へと送付されます。
会社から住民税決定通知書の配布が無かったときは、会社に請求して入手するようにしましょう。
また、会社に勤めている場合でも、住民税決定通知書が自宅に送付されて届くことがあります。
自宅に届く理由は、勤務形態によっては特別徴収ができなかったり、休職中で給与から源泉徴収ができなかったりすることがあげられます。
会社員の方で住民税決定通知書について不明点があるときは、勤め先に確認するのが良いでしょう。
ふるさと納税の控除の仕組み

ふるさと納税の控除には、さまざまな仕組みがあります。
たとえば、寄付金額より2,000円引いた金額が住民税から控除され、確定申告の場合は所得税と住民税が還付(控除)されます。
住民税が控除される対象期間や控除金額の計算方法なども具体的に決まっているため、ふるさと納税の控除の仕組みを順に見て理解しておきましょう。
寄付金額より2,000円引いた金額が住民税から控除される
ふるさと納税制度を活用すると、寄付金額より2,000円引いた金額が住民税から控除されるようになっています。
実質2,000円で自治体から返礼品をもらえることが、ふるさと納税制度がお得といわれている理由です。
ただし、控除額は収入や家族形態によって変動し、ふるさと納税の寄付金額には上限が定められています。
控除を受けるには所定の手続きも必要です。
原則として、確定申告を行うことで寄付金控除の適用を受けられますが、ワンストップ特例制度を利用すると確定申告無しで控除を受けられます。
確定申告の場合は所得税と住民税が還付(控除)される
控除を受けるために確定申告の手続きをした場合は、所得税の還付と住民税の控除を合わせて受けられます。
自治体に寄付をした翌年の3月15日までに、住所地のある所轄の税務署で確定申告の手続きを行いましょう。
確定申告を行う際は、特定事業者が発行する年間の寄付額が記載された「寄附金控除に関する証明書」が必要です。
住民税が控除される対象の期間はいつ?ふるさと納税した翌年の6月より1年間
住民税が控除される期間は、ふるさと納税制度を利用した翌年の6月より1年間が対象です。
ワンストップ特例制度の場合、寄付した次の年の6月〜翌々年の5月までの期間、各月の住民税から減額されます。
ふるさと納税を行うと、返礼品を受け取るだけでなく、翌年の住民税の月々の負担も軽減されるため、家計の負担が和らぎます。
住民税の控除金額は?住民税の控除金額の計算方法
住民税の控除には「基本分」と「特例分」があります。
「基本分」と「特例分」のそれぞれの控除金額の計算方法は次のとおりです。
- 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税の寄付金額−2,000円)×10%
- 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税の寄付金額−2,000円)×(90%−所得税の税率)
- 住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
2番で計算した特例分が住民税所得割額の2割を超えたときは、3番の計算式を使用します。
住民税決定通知書のどこを見ると住民税の控除金額が確認できる?

住民税の控除金額の見方を知らないという方へ向けて、どこを見れば住民税の控除金額が分かるのかをくわしく紹介します。
住民税決定通知書に目を通して、改めて自分の支払う金額をよく確認してみましょう。
住民税決定通知書を確認するとふるさと納税の住民税の控除金額が分かる
住民税決定通知書を確かめると、ふるさと納税制度を利用したことで受けられる住民税の控除の金額が分かります。
「ワンストップ特例制度」と「確定申告」をした場合で、住民税が控除されているかどうかの確認方法が異なるため注意が必要です。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税決定通知書の摘要欄を確認し、確定申告を行った場合は税額控除額の欄を確認します。
差し引かれている金額が想定より大きいときは、表記されている全額がふるさと納税の控除額ではないことがあるため、ふるさと納税以外にも控除されているものがないかよく確認しましょう。
ワンストップ特例制度の申請|摘要欄をチェックする
ワンストップ特例制度を利用したときは、住民税決定通知書に載っている「摘要欄」を確認しましょう。
住民税決定通知書の摘要欄には「寄付金税額控除額〇〇円」「寄付金税額控除 市民税○円 県民税○円」と記載されています。
「寄付金税額控除額」=「ふるさと納税で寄付した金額−2,000円」であれば、住民税の控除が行われていることになります。
住民税決定通知書の摘要欄に記載が無かった場合や控除金額が違っていた場合は、自分の居住している税務署に問い合わせしてみましょう。
確定申告での申告|税額控除額をチェックする
確定申告をした場合は、住民税決定通知書に載っている「税額控除額」を確認しましょう。
確定申告をする方は、住民税の控除のほかに所得税の還付もあるので、ワンストップ特例制度と控除金額の比較方法が変わります。
税額控除額は、「市区町村」と「都道府県」の2箇所に記載が分かれていて、その合計が住民税の控除金額です。
「所得税還付金+住民税控除額−2,000円」=「ふるさと納税の寄付金額−2,000円」であれば、正しい控除金額が反映されていることになります。
ふるさと納税以外の控除の場合は表記されている全額がふるさと納税の控除額ではない
ふるさと納税以外に別の控除も受けているときは、表記されている全額がふるさと納税の控除額と合わないことがあります。
たとえば、確定申告を行うときに医療費控除などの申告をした場合です。
医療費控除などを含めたすべての控除額が住民税決定通知書に合算されて記載されるため、思っている以上に控除金額が大きくなっていることがあります。
上記の可能性を考えた上でも控除金額に疑問を感じたときは、住んでいる場所にある税務署や役所に聞いてみましょう。
ふるさと納税で住民税の控除申請が行えていなかった場合の対処法

ふるさと納税制度を利用したのにもかかわらず、住民税の控除申請が行えていなかった場合は、確定申告で対応することが可能です。
確定申告での控除申請の方法・住民税の控除申請ができていなかった事例をくわしく紹介するので、正しく申請できるようぜひ参考にしてください。
申告できていなかった場合は確定申告で対応しよう
ワンストップ特例制度を使った場合で、申請を1件でも忘れてしまったり申請漏れがあったりしたときは、確定申告で対応するようにしましょう。
ふるさと納税制度を活用した翌年の2月16日〜3月15日の期間中に確定申告を行うことで、期限後申告として取り扱われます。
確定申告の作成は、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で案内に従って金額などを入力していくと簡単にできます。
確定申告を使った場合でふるさと納税の控除申請忘れがあったときは、「更生の請求」という手続きを取ることで対処可能です。
ふるさと納税をした翌年の3月15日から5年の間に申告すれば良いので、焦らずに修正するようにしましょう。
住民税の控除申請できていなかった事例
住民税の控除申請ができていなかった事例には、以下のものがあります。
- 申請できていなかった自治体があった
- 自治体に書類を送付し忘れていた
- 期日までに入金が完了しなかった
- 手続きの際に不備があった
同じ間違いが起きないよう、住民税の控除申請ができていなかった事例を順に確認しておきましょう。
申請できていなかった自治体があった
ワンストップ特例制度で申請できていなかった自治体が1つだけあった場合でも、確定申告が必要となります。
ワンストップ特例制度と確定申告は併用ができないため、申請が既に済んでいる分も含めて、新たに確定申告をしなければなりません。
確定申告を忘れてしまうと住民税の控除が受けられなくなるので、必ず実施しておきましょう。
自治体に書類を送付し忘れていた
ふるさと納税を申し込みするときは、自治体サイトの申し込みフォームに載っている「ワンストップ特例制度を利用することを申請する」ボタンを押すか、申請書類を自治体へ郵送すると手続きできます。
自治体への書類送付を忘れてそのまま何もせずに放置していると、住民税の控除は受けられないため注意が必要です。
書類の送付をした後に住所変更があった場合は、変更届の提出もしなければならず、期日はふるさと納税制度を利用した翌年の1月10日までとなっています。
期日までに入金が完了しなかった
ふるさと納税の対象期間は1月1日〜12月31日の1年区切りで、好きなタイミングで手続きできるのが嬉しいポイントです。
しかし、ふるさと納税を申し込みしても期日までに入金ができていなければ、翌年の住民税の控除は受けられないため、入金には十分気をつけましょう。
ふるさと納税の支払いの期日は、年内の12月31日の23時59分までです。
手続きの際に不備があった
ふるさと納税の手続きの際に不備があった場合、寄付を申し込みしたときに登録したメールアドレスに申請書の不備連絡が届くようになっています。
申請書の不備に対応しなかった場合は、不受理となってワンストップ特例制度が適用されません。
マイナンバーカードを持っていれば、オンラインでワンストップ特例の再申請ができるため、活用するようにしましょう。
ふるさと納税で住民税の控除金額は6月頃にもらえる通知書を確認しよう!

ふるさと納税で住民税の控除を確認する方法・控除の仕組みなどを紹介しました。
ふるさと納税における住民税の控除金額は、5月~6月頃にもらえる住民税決定通知書で確認するようにしましょう。
住民税の控除の仕組みを理解して、よりお得にふるさと納税制度を利用してください。

